和を以て貴しとなせ
聖徳太子「十七条憲法」を徹底解説
第一条、和を以って貴しと爲し忤ふこと無きを宗と爲す……。
「やわらぎをもってたうとしとなしさがふことなきをむねとなす……。
第二条、篤く三寶を敬へ、三寶とは佛と法と僧となり……。
「あつくさんぽうをうやまへ、さんぽうとはぶつとほうとそうとなり……。」
第三条、詔を承けては必ず謹め……。
「みことのりをうけてはかならずつつしめ……。」
第四条、羣卿百寮體を以て本とせよ……。
「ぐんけいひゃくりょうれいをもってもととせよ……。」
第五条、餮を絶ち欲を棄てゝ明かに訴訟を辧へよ……。
「あぢはひをたちよくをすててあきらかにうったへをわきまえよ」
第六条、惡を懲し善を勸むるは古の良典なり……。
「あくをこらしぜんをすすむるはいにしえのよきのりなり……。」
第七条、人各任し掌ることあり宜しく濫れざるべし……。
「ひとおのおのよきしつかさどることありよろしくみだれざるべし……。」
第八条、羣卿百寮早く朝りて晏く退れよ……。
「ぐんけいひゃくりょうはやくまゐりいておそくまかれよ……。」
第九条、信は是れ義の本なり事每に信あれ……。
「しんはこれぎのもとなりことごとにしんあれ……。」
第十条、忿を絶ち瞋を棄て人の違ふを怒らざれ……。
「こころいかりをたちおもていかりをすてひとのたがふをおこらざれ……。」
第十一条、明かに功過を察して賞罸必ず當てよ……。
「あきらかにこうかをさっしてしょうばつかならずあてよ……。
第十二条、國司國造百姓に歛ること勿れ……。
「くにのつかさくにのみやつこひゃくしょうにおさめとることなかれ……。」
第十三条、諸の官に任せる者同じく職掌を知れ……。
「もろもろのかんによさせるものおなじくしょくしょうをしれ……。」
第十四条、羣臣百寮嫉妬あること無れ……。
「ぐんしんひゃくりょうしっとあることなかれ……。」
第十五条、私に背き公に向くは是れ臣の道なり……。
「わたくしにそむきおおやけにむくはそれしんのみちなり……。」
第十六条、民を使ふに時を以てするは古の良典なり……。
「たみをつかふにときをもってするはいにしえのりょうてんなり……。」
第十七条、夫れ事は獨り斷むべからず必ず衆と與に論ふべし……。
「それごとはひとりさだむべからず
かならずしうとともにあげつらふべし……。」
制定した十七条憲法は、
現代の憲法とは異なり、
貴族や官僚など
政治に関わる人々に
道徳や心がけを説いたものです。
聖徳太子の出生は?
574年に橘宮(たちばなのみや)と呼ばれた地で、
用明(ようめい)天皇を父に、
穴穂部間人(あなほべのはしひとの)皇后を母に、
聖徳太子は生まれたとされています。
michio😀
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